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募集による設立/設立時取締役等の選任及び解任

設立時取締役等の選任及び解任の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

募集による設立(募集設立)では、設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人の選任は創立総会の決議で行います。株式ごとに取締役等の内容を定めた種類株式を発行する場合は、その種類の設立時株主による種類創立総会での選任となり、選任した機関に応じて解任の決議機関も異なります。

設立時取締役等の選任及び解任
場面選任機関解任機関条文
通常の設立時取締役等創立総会の決議創立総会の決議88条・91条
累積投票の請求があった場合創立総会(累積投票)創立総会の決議89条・91条
取締役に関する種類株式発行時種類創立総会の決議種類創立総会の決議90条1項・92条1項
定款に別段の定めがある場合(取締役)種類創立総会の決議創立総会の決議も可90条1項・92条2項
監査役に関する種類株式発行時種類創立総会の決議種類創立総会の決議90条2項・92条4項
  • 累積投票は定款に別段の定めがあるときは請求できない(89条1項)。
  • 累積投票の請求は創立総会の日の5日前までに行う必要がある(89条2項)。
  • 監査等委員会設置会社では、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役を区別して選任する(88条2項)。
  • 92条2項による創立総会での解任は、41条1項の規定により又は種類創立総会・種類株主総会で選任された取締役を株主総会決議で解任できる旨の定款の定めがある場合に限られる(92条2項)。
  • 解任は株式会社の成立の時までの間に限って行うことができる(91条・92条)。
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設立時取締役等の選任及び解任

設立時取締役等の選任及び解任について、条文は何を定めているか。

第88条設立時取締役等の選任設立時取締役等は創立総会で選ぶ2項判例なし
  • 募集設立では設立時取締役・会計参与・監査役・会計監査人を創立総会の決議で選任する
  • 監査等委員会設置会社は監査等委員である設立時取締役とそれ以外を区別して選任する
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第89条累積投票による設立時取締役の選任設立時株主は累積投票を請求できる5項判例なし
  • 2人以上の設立時取締役を選ぶ議案なら、定款に別段の定めがない限り累積投票を請求できる
  • 請求は創立総会の日の5日前までに行う
  • 1株(単元株式数を定めるときは1単元)につき選任人数分の議決権を持ち、最多数を得た者から順に選任される
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第90条種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任種類株式ごとの取締役・監査役は種類創立総会で選ぶ2項判例なし
  • 取締役に関する定めのある種類株式を発行する場合、その種類の設立時種類株主による種類創立総会で設立時取締役を選任する
  • 監査役に関する定めのある種類株式でも同様に種類創立総会で選任する
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第91条設立時取締役等の解任設立時取締役等は創立総会の決議で解任できる1項判例なし
  • 88条〈設立時取締役等の選任〉により選任された設立時取締役・会計参与・監査役・会計監査人は、会社成立までの間、創立総会の決議で解任できる
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第92条種類創立総会で選んだ設立時取締役等の解任機関4項判例なし
  • 90条1項〈種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任〉で選任された設立時取締役は、会社成立までの間、その種類の種類創立総会の決議で解任する
  • 定款に定めがある場合は、種類創立総会でなく創立総会の決議で解任できる
  • 90条2項〈種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任〉で選任された設立時監査役にも同様の規定が準用される
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第88条(設立時取締役等の選任) 詳細ページ
(設立時取締役等の選任)
第八十八条第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
2設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
会社法 第89条(累積投票による設立時取締役の選任) 詳細ページ
(累積投票による設立時取締役の選任)
第八十九条創立総会の目的である事項が二人以上の設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、設立時株主(設立時取締役の選任について議決権を行使することができる設立時株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。
2前項の規定による請求は、同項の創立総会の日の五日前までにしなければならない。
3第七十二条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、設立時取締役の選任の決議については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の設立時発行株式)につき、当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、設立時株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
4前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。
5前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における設立時取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
会社法 第90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任) 詳細ページ
(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
第九十条第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。
2前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。
会社法 第91条(設立時取締役等の解任) 詳細ページ
(設立時取締役等の解任)
第九十一条第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
会社法 第92条 詳細ページ
第九十二条第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。
2前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
3設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。
4第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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