根抵当権実行禁止等仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
令和4(許)16
裁判年月日
令和5年2月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第77巻2号183頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
令和4(ラ)136

判示事項

破産管財人が別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し又は上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときに、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有するか

裁判要旨

破産管財人が、別除権の目的である不動産の受戻しについて上記別除権を有する者との間で交渉し、又は、上記不動産につき権利の放棄をする前後に上記の者に対してその旨を通知するに際し、上記の者に対して破産者を債務者とする上記別除権に係る担保権の被担保債権についての債務の承認をしたときは、その承認は上記被担保債権の消滅時効を中断する効力を有する。

参照法条

民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉、民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)156条、民法152条〈承認による時効の更新〉、破産法78条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05