間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

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事件番号
平成24(許)41
裁判年月日
平成25年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第243号261頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成24(ラ)100

判示事項

監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例

裁判要旨

監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の頻度等につき1箇月に2回,土曜日又は日曜日に1回につき6時間とする旨定められているが,子の引渡しの方法については何ら定められていないなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。

参照法条

民法766条1項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事事件手続法75条,民事執行法172条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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