損害賠償請求再審

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事件番号
平成4(オ)735
裁判年月日
平成7年11月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第177号107頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成3(ネ)123

判示事項

禁治産者の後見人がその就職前にした無権代理による訴えの提起及び弁護士に対する訴訟委任の行為の効力を再審の訴えにおいて否定することが信義則に反して許されないとはいえないとされた事例

裁判要旨

甲が禁治産者乙の後見人に就職する前に乙のために無権限で訴えを提起した上弁護士に対する訴訟委任をし、これに基づいて判決がされた場合には、甲が乙の姉であって後見人に就職する前から事実上後見人の立場で乙の面倒を見てきたものであり、このような甲の態度について家族の他の者が異議を差し挟んでおらず、甲と乙の利害が相反する状況もなかったなど原判示の事情があったとしても、後見人に就職した甲が自己の無権代理行為の効力を再審の訴えにおいて否定することは、信義則に反して許されないとはいえない。

参照法条

民訴法第1編第4章第1節口頭弁論,民訴法428条1項3号,民法1条2項〈基本原則〉,民法859条〈財産の管理及び代表〉

この裁判例が参照する条文の解説

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