判示事項
債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣の基準
裁判要旨
債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時と債権差押命令が第三債務者たる右債務者に送達された日時の先後によつて決すべきである。
参照法条
民法
467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,民訴法598条(昭和54年法律第4号による改正前のもの)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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