損害賠償

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事件番号
昭和56(オ)1230
裁判年月日
昭和58年10月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)224

判示事項

債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣の基準

裁判要旨

債権の譲受人と同一債権に対し債権差押命令及び転付命令を得た者との間の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時と債権差押命令が第三債務者たる右債務者に送達された日時の先後によつて決すべきである。

参照法条

民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉,民訴法598条(昭和54年法律第4号による改正前のもの)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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