約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)1349
裁判年月日
昭和37年3月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号603頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

手形振出に動機の錯誤がある場合と手形振出行為の効力

裁判要旨

手形振出の動機に重大な錯誤があり、それが一般には要素の錯誤とみられるとしても、手形振出行為自体の効力を左右するものではない。

参照法条

民法95条〈錯誤〉,手形法1条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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