家屋明渡請求

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事件番号
昭和49(オ)660
裁判年月日
昭和49年11月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第113号225頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)152

判示事項

取得時効における前主の占有と民訴法一八六条

裁判要旨

建物を甲から乙、乙から丙、丙から丁、丁から戊が順次買受けて占有を承継し、甲以下の前主の占有を併せると、甲が占有を開始したときから二〇年を経過したときに戊のため取得時効が完成した旨の主張は、仮に乙と丙との間に占有承継人として別の者が介在することが証拠上認められるとするならば、その者の占有をも前記取得時効の期間として主張する趣旨を含むものと解するのが相当である。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法186条〈占有の態様等に関する推定〉,民法187条〈占有の承継〉,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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