判示事項
偽造手形の取得者の損害賠償請求権と手形法上の遡求権との関係
裁判要旨
対価を支払つて偽造手形を取得した手形所持人は、その出捐と手形偽造行為との間に相当因果関係が認められるかぎり、その出捐額につき、ただちに損害賠償請求権を行使することができ、手形の所持人としてその前者に対し手形法上の遡求権を有することによつては、損害賠償の請求を妨げられることはない。
参照法条
民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,民法
715条〈使用者等の責任〉,手形法43条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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