建物収去土地明渡請求本訴ならびに土地所有権移転登記請求反訴等

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事件番号
昭和43(オ)921
裁判年月日
昭和44年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号571頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1184

判示事項

本訴原告が土地の売渡によりその所有権を喪失したことを理由に本訴原告のその所有権に基づく請求を棄却するとともに反訴原告が右売渡を受けた買主の占有を基礎とする取得時効により右土地の所有権を取得したことを理由に反訴原告のその所有権に基づく請求を認容することが矛盾しないとされた事例

裁判要旨

(省略)

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法187条〈占有の承継〉,民訴法239条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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