約束手形金請求

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事件番号
昭和43(オ)435
裁判年月日
昭和43年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号659頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)841

判示事項

共同相続人が限定承認をした場合と民法第九三六条によつて家庭裁判所が選任した相続財産管理人の訴訟上の地位

裁判要旨

訴訟係属中に当事者が死亡し、数人の相続人がある場合に、右相続人らが限定承認をし、民法第九三六条〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉の規定による相続財産管理人が選任されたときは、右訴訟を承継する者は共同相続人であつて、相続財産管理人はその法定代理人として受継の申立をなすべきであつて、相続財産管理人が訴訟を承継するものではない。
(注・本件は相続財産管理人が承継人として受継申立をしたが、その後、追完されて右の取扱いがされたものである。)

参照法条

民法936条〈相続人が数人ある場合の相続財産の清算人〉,民訴法208条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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