遺留分減殺

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事件番号
昭和56(オ)419
裁判年月日
昭和57年4月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第135号813頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)104

判示事項

死因贈与の主張に対し生前贈与を認定することの許否

裁判要旨

相続による特定財産の所有権取得を原因とする登記手続請求訴訟において、被相続人が死亡時までに死因贈与により右財産の所有権を喪失したとの抗弁が提出された場合、裁判所が、右死因贈与の主張には生前贈与の主張をも包含するものと解して生前贈与による所有権喪失を認定しても、当事者の主張しないことを認定した違法はない。

参照法条

民訴法186条,民法549条〈贈与〉,民法554条〈死因贈与〉

この裁判例が参照する条文の解説

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