判示事項
死因贈与の主張に対し生前贈与を認定することの許否
裁判要旨
相続による特定財産の所有権取得を原因とする登記手続請求訴訟において、被相続人が死亡時までに死因贈与により右財産の所有権を喪失したとの抗弁が提出された場合、裁判所が、右死因贈与の主張には生前贈与の主張をも包含するものと解して生前贈与による所有権喪失を認定しても、当事者の主張しないことを認定した違法はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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