判示事項
入会権の確認を求める訴えが原告側について通常訴訟と認められる場合
裁判要旨
入会団体に個別的に加入を認められたと主張する者が入会権者に対し入会権を有することの確認を請求する場合には、右主張者が各自単独で訴えを提起することができる。
参照法条
民訴法62条,民法
263条〈共有の性質を有する入会権〉,民法
294条〈共有の性質を有しない入会権〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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