判示事項
自動車の割賦販売契約が合意解除された場合に買主に損害の賠償を命じた判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例
裁判要旨
昭和三六年八月二二日締結された自動車の割賦販売契約が、割賦代金の支払の遅滞があつて合意解除された場合に、何らの証拠も特段の事情も示すことなく、一般に、右契約には、売主が自動車の返還を受けて他に売却処分しその売却代金を残存の代金債務の弁済に充て売買契約関係を清算決済する旨の特約が付されるのが通常であり、本件の契約にも右と同趣旨の特約が付されていたと認めるのが相当であると判示したのみで、右特約を前提として、買主に判示の損害の賠償を命じたのは、審理不尽、理由不備の違法がある。
参照法条
民法
92条〈任意規定と異なる慣習〉,民訴法185条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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