詐害行為取消請求

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事件番号
昭和42(オ)608
裁判年月日
昭和45年1月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号33頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)981

判示事項

約束手形所持人の振出人に対する手形債権に基づく詐害行為取消請求と手形裏書の原因関係の消滅時効

裁判要旨

約束手形の所持人が、その振出人に対する手形債権に基づき、右振出人と第三者との間の行為を詐害行為としてその取消を求める訴訟において、右所持人への裏書の原因関係上の債務につき消滅時効が完成していても、その債務の債務者が時効を援用していないかぎり、被告たち受益者は、右債務の消滅を主張して、右所持人の権利の行使を拒むことができない。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法424条〈詐害行為取消請求〉,手形法77条,手形法17条

この裁判例が参照する条文の解説

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