約束手形金請求

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事件番号
昭和36(オ)798
裁判年月日
昭和38年1月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第64号281頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

会社の代表者が自己の利を図る目的で会社の名においてした行為の会社に及ぼす効力。

裁判要旨

会社の代表者がその権限を濫用し会社の損害において自己の利を図る目的で会社の名においてした行為は、相手方において右権限濫用の事実を知つていたという事実関係のもとでは、商法第二六五条の適用を問題とするまでもなく、その効力を会社に及ぼさない。

参照法条

民法53条,商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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