土地所有権確認移転登記手続

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事件番号
昭和50(オ)702
裁判年月日
昭和55年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号173頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
昭和45(ネ)32

判示事項

権利能力なき社団の代表者が構成員の総有に属する不動産について構成員から信託的に与えられた財産管理権限に基づき総有権確認請求をすることができないとされた事例

裁判要旨

権利能力なき社団の複数の代表者の各々が構成員の総有に属する不動産について構成員から信託的に管理権限を与えられている場合であつても、その不動産が右社団にとつて重要な資産であり、代表者全員の共有名義とされているなど、判示の事情があるときには、各代表者は、代表者全員の合意に基づくのでなければ、右管理権限に基づき右不動産につき総有権確認を請求することができない。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民法43条,民訴法46条,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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