債務不存在確認等

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事件番号
昭和50(オ)270
裁判年月日
昭和53年6月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第124号123頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2465

判示事項

一 ゴルフクラブの会員の地位の相続が否定された事例
二 ゴルフクラブの会員の死亡と同人を原告とする会員たる地位確認等請求訴訟の帰すう

裁判要旨

一 預託金会員制ゴルフクラブの会員の会員資格喪失につき当該クラブの会則中に、会員が死亡したときはその資格を失う旨の定めがあるときは、右クラブの会員たる地位は一身専属的なものであつて、相続の対象となりえない。
二 前項の場合において、会員が原告となつて追行していた右クラブからの除名の無効を前提とする会員たるの地位確認及びゴルフコースの使用を請求する訴訟の係属中に、原告が死亡したときは、該訴訟は終了する。

参照法条

民法896条〈相続の一般的効力〉,民訴法208条

この裁判例が参照する条文の解説

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