判示事項
一 ゴルフクラブの会員の地位の相続が否定された事例
二 ゴルフクラブの会員の死亡と同人を原告とする会員たる地位確認等請求訴訟の帰すう
裁判要旨
一 預託金会員制ゴルフクラブの会員の会員資格喪失につき当該クラブの会則中に、会員が死亡したときはその資格を失う旨の定めがあるときは、右クラブの会員たる地位は一身専属的なものであつて、相続の対象となりえない。
二 前項の場合において、会員が原告となつて追行していた右クラブからの除名の無効を前提とする会員たるの地位確認及びゴルフコースの使用を請求する訴訟の係属中に、原告が死亡したときは、該訴訟は終了する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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