判示事項
共同訴訟人の一人が相手方と他の共同訴訟人との訴訟につき相手方に補助参加をすることができる場合
裁判要旨
甲の乙丙に対する乙丙の共同不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟の第一審において、乙に対する請求を認容し、丙に対する請求を棄却する判決があり、乙が自己に対する判決につき控訴しないときは、乙は、甲丙間の判決について控訴するため甲に補助参加をすることができる。
参照法条
民法
719条〈共同不法行為者の責任〉,民訴法64条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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