判示事項
一、手形の押収と時効の停止
二、利得償還請求権の消滅時効期間
裁判要旨
一、手形が押収されていたため呈示できなかつたとしても、消滅時効の進行が停止される筋合ではない。
二、手形法第八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は、五年と解するのが相当である。
参照法条
民法
161条〈天災等による時効の完成猶予〉,手形法85条,商法522条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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