判示事項
他人名義で根抵当権設定登記を有する債権者が抵当不動産の譲渡後に開始された不動産競売事件において配当を受けることの可否
裁判要旨
債権者甲が債務者乙から根抵当権の設定を受けた場合であつても、右の根抵当権につき他人名義で登記を有するにすぎないときは、甲は、乙が丙に対し当該不動産を譲渡し所有権移転登記を了したのちに第三者が当該不動産につき申し立てた不動産競売事件において、右の根抵当権を主張して配当を受けることはできない。
参照法条
民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,競売法33条2項,民事執行法87条,民事執行法188条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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