詐害行為取消等

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事件番号
平成8(オ)1430
裁判年月日
平成9年2月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第181号509頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)4595

判示事項

免責の効力を受ける破産債権に基づく詐害行為取消権行使の許否

裁判要旨

免責の効力を受ける破産債権の債権者が右債権に基づいて詐害行為取消権を行使することは許されない。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,破産法366条ノ12

この裁判例が参照する条文の解説

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