求償債権

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事件番号
平成7(オ)740
裁判年月日
平成9年9月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第185号287頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)335

判示事項

一 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効の中断
二 主たる債務者の破産手続において債権全額を代位弁済した保証人が債権調査期日の後に債権の届出名義の変更の申出をした場合における求償権の消滅時効期間

裁判要旨

一 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をした後、右債権全額を代位弁済した保証人が、破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、右代位弁済により保証人が取得した求償権の消滅時効は、右求償権の全部について右届出名義の変更の申出の時から破産手続の終了に至るまで中断する。
二 債権者が主たる債務者の破産手続において債権全額の届出をした後、右債権全額を代位弁済した保証人が、債権調査期日の後になって破産裁判所に債権の届出をした者の地位を承継した旨の届出名義の変更の申出をしたときは、債権調査期日において届出債権について破産管財人、破産債権者及び破産者に異議がなかったときであっても、求償権の消滅時効期間は、民法一七四条ノ二第一項により一〇年に変更されるものではない。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法152条〈承認による時効の更新〉,民法174条ノ2第1項,民法501条〈弁済による代位の効果〉,破産法26条2項,破産法240条1項,破産法287条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05