遺言無効確認請求事件

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事件番号
平成7(オ)1631
裁判年月日
平成11年6月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第193号369頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)3103

判示事項

心神喪失の常況にある遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えの適否

裁判要旨

遺言者の生存中に推定相続人が提起した遺贈を内容とする遺言の無効確認の訴えは、遺言者が心神喪失の常況にあって、遺言者による当該遺言の取消し又は変更の可能性が事実上ないとしても、不適法である。

参照法条

民訴法134条,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉,民法985条〈遺言の効力の発生時期〉,民法1022条〈遺言の撤回〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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