損害賠償

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事件番号
平成5(オ)1747
裁判年月日
平成8年11月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第180号671頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)106

判示事項

会社が従業員株主らを他の株主よりも先に株主総会の会場に入場させて株主席の前方に着席させたことにより株主が希望する席に座る機会を失ったとしても右株主の法的利益が侵害されたということはできないとされた事例

裁判要旨

会社が従業員株主らを他の株主よりも先に株主総会の会場に入場させて株主席の前方に着席させたことにより、株主が希望する席に座る機会を失ったとしても、右株主が会場中央部付近に着席した上、議長からの指名を受けて動議を提出したという事実関係の下においては、右株主の法的利益が侵害されたということはできない。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,商法237条ノ4

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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