約束手形金

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事件番号
平成2(オ)1330
裁判年月日
平成3年5月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第163号37頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)3080

判示事項

連帯債務者の一部の者に対する債権の転付とその余の連帯債務者に対する債権の移転の有無

裁判要旨

連帯債務者の一部の者に対する債権が転付命令によって第三者に移転したとしても、その余の連帯債務者に対する債権は移転しない。

参照法条

民法432条〈連帯債権者による履行の請求等〉,民法440条〈連帯債務者の一人との間の混同〉,民事執行法159条,民事執行法160条

この裁判例が参照する条文の解説

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