判示事項
連帯債務者の一部の者に対する債権の転付とその余の連帯債務者に対する債権の移転の有無
裁判要旨
連帯債務者の一部の者に対する債権が転付命令によって第三者に移転したとしても、その余の連帯債務者に対する債権は移転しない。
参照法条
民法
432条〈連帯債権者による履行の請求等〉,民法
440条〈連帯債務者の一人との間の混同〉,民事執行法159条,民事執行法160条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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