土地所有権移転登記手続請求事件

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事件番号
昭和58(オ)216
裁判年月日
平成元年3月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第156号373頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2227

判示事項

境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力が生じないものとされる場合

裁判要旨

隣接する一方の土地の所有者甲が、乙主張の境界を越えて隣接地の一部を占有しているため、右隣接地の所有者乙が甲による右占有部分の取得時効完成前に甲に対して提起した境界確定訴訟において、乙主張のとおり両土地の境界が確定されても、右境界確定訴訟と併合審理された乙の甲に対する土地所有権に基づく右占有部分の明渡請求が、当該部分に関する乙の所有権が否定された結果棄却された場合には、右占有部分について、境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力は生じないものと解すべきである。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法162条〈所有権の取得時効〉,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

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