判示事項
境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力が生じないものとされる場合
裁判要旨
隣接する一方の土地の所有者甲が、乙主張の境界を越えて隣接地の一部を占有しているため、右隣接地の所有者乙が甲による右占有部分の取得時効完成前に甲に対して提起した境界確定訴訟において、乙主張のとおり両土地の境界が確定されても、右境界確定訴訟と併合審理された乙の甲に対する土地所有権に基づく右占有部分の明渡請求が、当該部分に関する乙の所有権が否定された結果棄却された場合には、右占有部分について、境界確定訴訟の提起による所有権に関する取得時効中断の効力は生じないものと解すべきである。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法
162条〈所有権の取得時効〉,民訴法225条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05