損害賠償

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事件番号
昭和57(オ)619
裁判年月日
昭和58年6月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第139号89頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)80

判示事項

立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例

裁判要旨

乙に対して損害賠償債権を有する甲が乙丙間の売買を詐害行為であるとして丙に対しその取消を求めて提起した訴訟の控訴審において、併合提起されていた甲の乙に対する損害賠償請求につき第一審の勝訴判決が確定しているため、立証の対象が専ら右売買の詐害行為性の有無に限られ、甲が損害賠償債権の存在については事実上立証の必要がないものと誤解してその立証をしなかつたなど判示のような事情があるときには、裁判所が右損害賠償債権の立証がないとして甲敗訴の判決をすることは、その立証を促すべき釈明権の行使を怠つた違法があるものというべきである。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉,民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

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