共有持分権確認

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事件番号
昭和29(オ)875
裁判年月日
昭和31年9月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻9号1160頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合における右遺言の効力
二 家督相続人指定の遺言を包括遺贈と見ることができるか
三 遺言執行者に対する訴の適否

裁判要旨

一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合には、右遺言は、特段の事情のないかぎり、なんらの効力を生じない。
二 家督相続人指定の遺言書中に、甲を家督相続人に指定する旨および乙等に対し財産の一部を遺贈する旨の記載があるにとどまり、他に遺言者に包括遺贈の意思があつたことを看取するに足る表示行為と目すべき事実上の記載がないときは、右遺言に包括遺贈の効力を認めることはできない。
三 相続人は、被相続人の遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。

参照法条

旧民法(昭和22年法律222号による改正前のもの)979条,民法985条〈遺言の効力の発生時期〉,民法附則4条,民法附則985条,民法附則990条,民法附則119条,民法1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法1013条〈遺言の執行の妨害行為の禁止〉,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

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