仮処分異議

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事件番号
昭和28(オ)943
裁判年月日
昭和30年5月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻6号657頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 民法第八九五条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
二 民法第一〇一二条〈遺言執行者の権利義務〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
三 民法第九七六条〈死亡の危急に迫った者の遺言〉による遺言と医師の立会等の要否

裁判要旨

一 民法第八九五条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
二 民法第一〇一二条〈遺言執行者の権利義務〉の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。

参照法条

民法895条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉,民法1012条〈遺言執行者の権利義務〉,民法976条〈死亡の危急に迫った者の遺言〉,民法982条〈普通の方式による遺言の規定の準用〉,民法973条〈成年被後見人の遺言〉,民訴法755条

この裁判例が参照する条文の解説

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