建物明渡請求

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事件番号
昭和43(オ)877
裁判年月日
昭和44年2月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻2号511頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)193

判示事項

一、法人格否認の法理
二、実質が個人企業と認められる株式会社における取引の効果の帰属

裁判要旨

一、社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
二、株式会社の実質がまつたく個人企業と認められる場合には、これと取引をした相手方は、会社名義でされた取引についても、これを背後にある実体たる個人の行為と認めて、その責任を追求することができ、また、個人名義でされた取引についても、商法五〇四条によらないで、直ちにこれを会社の行為と認めることができる。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,商法52条,商法504条

この裁判例が参照する条文の解説

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