判示事項
一、法人格否認の法理
二、実質が個人企業と認められる株式会社における取引の効果の帰属
裁判要旨
一、社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
二、株式会社の実質がまつたく個人企業と認められる場合には、これと取引をした相手方は、会社名義でされた取引についても、これを背後にある実体たる個人の行為と認めて、その責任を追求することができ、また、個人名義でされた取引についても、商法五〇四条によらないで、直ちにこれを会社の行為と認めることができる。
参照法条
民法
33条〈法人の成立等〉,商法52条,商法504条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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