転付債務履行請求

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事件番号
昭和43(オ)778
裁判年月日
昭和45年6月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻6号527頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1382

判示事項

不渡異議申立手続の委託に伴う預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否

裁判要旨

手形の不渡異議申立手続を委託した手形債務者から異議申立提供金に見合う資金として支払銀行に交付された預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することが、預託金返還請求権の性質上制限されるものと解すべき理由はない。

参照法条

手形法38条,民法646条1項〈受任者による受取物の引渡し等〉,民法52条

この裁判例が参照する条文の解説

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