登記抹消等請求

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事件番号
昭和35(オ)1388
裁判年月日
昭和38年9月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第17巻8号909頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

代表取締役の権限濫用の行為と民法第九三条。

裁判要旨

株式会社の代表取締役が自己の利益のため会社の代表者名義でなした法律行為は、相手方が右代表取締役の真意を知り、または、知りうべきものであつたときは、その効力を生じない。

参照法条

民法93条〈心〉,商法261条

この裁判例が参照する条文の解説

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