判示事項
無効な取得登記を有するにすぎない建物の二重譲受人と被保険利益。
裁判要旨
建物が二重に譲渡され、一方の譲受人が登記を経由し、他方の譲受人は、無効な登記にもとづく登記を有するにすぎないときは、右建物所有者として、その建物を目的とする火災保険契約を締結するについて、被保険利益を有しない。
参照法条
商法630条,民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法
176条〈物権の設定及び移転〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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