火災保険金請求

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事件番号
昭和32(オ)782
裁判年月日
昭和36年3月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻3号512頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

無効な取得登記を有するにすぎない建物の二重譲受人と被保険利益。

裁判要旨

建物が二重に譲渡され、一方の譲受人が登記を経由し、他方の譲受人は、無効な登記にもとづく登記を有するにすぎないときは、右建物所有者として、その建物を目的とする火災保険契約を締結するについて、被保険利益を有しない。

参照法条

商法630条,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法176条〈物権の設定及び移転〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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