債務不存在確認

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事件番号
平成5(オ)1951
裁判年月日
平成9年4月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第51巻4号1991頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)1834

判示事項

生命保険会社がいわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民法四七八条の類推適用

裁判要旨

生命保険会社甲が、いわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者乙の代理人と称する丙の申込みによる貸付けを実行した場合において、丙を乙の代理人と認定するにつき相当の注意義務を尽くしたときは、甲は、民法四七八条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉の類推適用により、乙に対し、右の貸付けの効力を主張することができる。

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉,民法587条〈消費貸借〉,商法673条

この裁判例が参照する条文の解説

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