判示事項
一、農買収計についての訴願棄却裁決が行政事件訴訟特例法に基づく取消訴訟により買収計画の違法を理由として取り消された場合と買収計画の効カ
ニ、二重訴訟解消のため前訴が取り下げられた場合と前訴の提起による時効中断の効力
裁判要旨
一、農地買収計画についての訴願を棄却した裁決が行政事件訴訟特例法に基づく裁決取消の訴訟において買収計画の違法を理由として取り消されたときは、右買収計画は効力を失うと解すべきである。
二、二重訴訟を解消するために前訴が取り下げられても、前訴の請求がそのまま後訴においても維持されている場合は、前訴の提起により生じた時効中断の効力は消滅しない。
参照法条
行政事件訴訟特例法12条,民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民訴法231条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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