遺言無効確認

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事件番号
昭和54(オ)1208
裁判年月日
昭和56年9月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第35巻6号1013頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)2087

判示事項

一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の判断にあたり原告の相続分が生前贈与等によりなくなるか否かを考慮することの可否
二 遺言無効確認訴訟が固有必要的共同訴訟にあたらないとされた事例
三 同一の証書に記載された二人の遺言の一方に方式違背がある場合と民法九七五条

裁判要旨

一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。
二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。
三 同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は、そのうちの一方につき氏名を自書しない方式の違背があるときでも、右遺言は、民法九七五条〈共同遺言の禁止〉により禁止された共同遺言にあたる。

参照法条

民法902条〈遺言による相続分の指定〉,民法903条1項〈特別受益者の相続分〉,民法903条2項,民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉,民法968条1項〈自筆証書遺言〉,民法975条〈共同遺言の禁止〉,民法985条〈遺言の効力の発生時期〉,民訴法62条,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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