報酬金請求

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事件番号
昭和32(オ)483
裁判年月日
昭和33年10月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻14号3228頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

設立登記未了の会社の代表取締役として契約を締結した者の責任。

裁判要旨

株式会社の設立を計画発起した者が、未だ設立登記をしないうちに、右会社の代表取締役として、第三者との間に、会社設立に関する行為に属しない契約を締結した場合、その者は、右第三者に対し、民法第一一七条〈無権代理人の責任〉の類推適用によつて責に任ずべきである。

参照法条

民法117条〈無権代理人の責任〉,商法57条

この裁判例が参照する条文の解説

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