土地境界確定請求事件

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事件番号
平成9(オ)873
裁判年月日
平成11年11月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻8号1421頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)3295

判示事項

土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合にその余の共有者が右の者を被告にして右の訴えを提起することの許否

裁判要旨

土地の共有者のうちに境界確定の訴えを提起することに同調しない者がいる場合には、その余の共有者は、隣接する土地の所有者と訴えを提起することに同調しない者とを被告にして右の訴えを提起することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

民法251条〈共有物の変更〉,民訴法40条,民訴法第1編第3章当事者,民訴法第2編第1章訴え

この裁判例が参照する条文の解説

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