貸金等

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事件番号
平成6(オ)2122
裁判年月日
平成9年1月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第51巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)273

判示事項

一 債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合における被担保債権への充当方法
二 債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に案分する場合において同一の目的を有する複数の被担保債権があるときの案分の基礎となる被担保債権額の算出方法

裁判要旨

一 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金が被担保債権のすべてを消滅させるに足りない場合においては、配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に被担保債権額に応じて案分した上、右案分額を民法四八九条ないし四九一条の規定に従って各債務者に対する被担保債権に充当すべきである。
二 不動産競売手続における債務者複数の根抵当権についての配当金を各債務者に対する債権を担保するための部分に案分する場合には、ある債務者に対する債権の弁済によって他の債務者に対する債権も消滅するという関係にある複数の被担保債権があるときにおいても、いずれの債権もその全額を案分の基礎となる各債務者の被担保債権額に算入すべきである。

参照法条

民法398条ノ〈抵当権の目的である地上権等の放棄 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。〉2,民法398条ノ14,民法489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,民法490条〈合意による弁済の充当〉,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉,民事執行法85条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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