境界確定

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成6(オ)1728
裁判年月日
平成7年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第49巻3号919頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)4949

判示事項

境界の全部に接続する土地部分の時効取得と境界確定の訴えの当事者適格

裁判要旨

公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合に、乙地の所有者が甲地のうち境界の全部に接続する部分を時効取得したとしても、甲乙両地の各所有者は、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民訴法45条,民訴法第2編第1章訴

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05