判示事項
境界の全部に接続する土地部分の時効取得と境界確定の訴えの当事者適格
裁判要旨
公簿上特定の地番により表示される甲乙両地が相隣接する場合に、乙地の所有者が甲地のうち境界の全部に接続する部分を時効取得したとしても、甲乙両地の各所有者は、境界確定の訴えの当事者適格を失わない。
参照法条
民法
162条〈所有権の取得時効〉,民訴法45条,民訴法第2編第1章訴
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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