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事件番号
平成5(オ)789
裁判年月日
平成10年4月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第52巻3号930頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成4(ネ)113

判示事項

訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することの許否

裁判要旨

訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは、許されない。

参照法条

民法505条〈相殺の要件等〉,民訴法114条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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