土地建物共有物分割等

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事件番号
平成5(オ)1946
裁判年月日
平成8年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第50巻10号2778頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成5(ネ)31

判示事項

遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合

裁判要旨

共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

参照法条

民法249条〈共有物の使用〉,民法593条〈使用貸借〉,民法703条〈不当利得の返還義務〉,民法898条〈共同相続の効力〉,民訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

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