死亡保険金支払請求権確認請求事件

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事件番号
平成11(受)1136
裁判年月日
平成14年11月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻8号2069頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)183

判示事項

自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為と民法1031条に規定する遺贈又は贈与

裁判要旨

自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は,民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできない。

参照法条

民法1031条〈配偶者居住権の登記等〉,商法675条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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