具体的相続分確認請求事件

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事件番号
平成11(受)110
裁判年月日
平成12年2月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻2号523頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成10(ネ)92

判示事項

民法九〇三条一項〈特別受益者の相続分〉により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又は割合の確認を求める訴えの適否

裁判要旨

民法九〇三条一項〈特別受益者の相続分〉により算定されるいわゆる具体的相続分の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法である。

参照法条

民法903条1項〈特別受益者の相続分〉,民訴法134条

この裁判例が参照する条文の解説

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