入会権確認請求事件

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事件番号
平成18(受)1818
裁判年月日
平成20年7月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第62巻7号1994頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成17(ネ)119

判示事項

入会集団の一部の構成員が訴えの提起に同調しない構成員を被告に加えて構成員全員が訴訟当事者となる形式で第三者に対する入会権確認の訴えを提起することの許否

裁判要旨

特定の土地が入会地であるのか第三者の所有地であるのかについて争いがあり,入会集団の一部の構成員が,当該第三者を被告として当該土地が入会地であることの確認を求めようとする場合において,訴えの提起に同調しない構成員がいるために構成員全員で訴えを提起することができないときは,上記一部の構成員は,訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え,構成員全員が訴訟当事者となる形式で,構成員全員が当該土地について入会権を有することの確認を求める訴えを提起することが許され,当事者適格を否定されることはない。

参照法条

民法263条〈共有の性質を有する入会権〉,民訴法40条,民訴法第1編第3章 当事者

この裁判例が参照する条文の解説

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