第三者異議事件

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事件番号
平成16(受)1641
裁判年月日
平成18年10月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第60巻8号3098頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)733

判示事項

譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえた場合において設定者が第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることの可否

裁判要旨

不動産を目的とする譲渡担保において,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ,その旨の登記がされたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保),民事執行法38条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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