民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第847条後見人の欠格事由

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原文整理テーマ別まとめ
後見の機関/後見人ステップ 1 / 1 後見人後見人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 民法第847条は、後見人となることができない者(欠格事由)を五つ列挙する。
  • 未成年者、破産者、行方の知れない者は後見人となることができない。
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人も後見人となることができない。
  • 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族も後見人となることができない。

後見人の欠格事由(民法第847条)

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号対象欠格事由の内容
一未成年者未成年者であること
二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人家庭裁判所で免ぜられたこと
三破産者破産者であること
四被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族被後見人に対して訴訟をし、又はしたこと(本人・配偶者・直系血族を含む)
五行方の知れない者行方が知れないこと

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法相続回復、所有権更正登記手続請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和49(オ)861
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年4月8日 棄却
登載
民集 第29巻4号401頁
参照法条
旧民法775条,旧民法847条,旧民法851条2号,民法739条,民法799条,民法802条2号
判示事項
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
裁判要旨養子とする意図で他人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし、有効に養子縁組が成立したものとすることはできない。
民法身分関係不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)97
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月28日 棄却
登載
民集 第4巻13号701頁
参照法条
民訴法225条,旧民法第4編第4章1節1款嫡出子,旧民法820条,旧民法837条,旧民法843条,旧民法847条,旧民法775条,旧民法第4編第4章第1節1款嫡出子,旧戸籍法(大正3年法律26号)88条
判示事項
一 虚偽の嫡出子出生届をした者の嫡出親子関係不存在の主張の適否 二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否 三 父母一方の死亡と嫡出親子関係不存在確認訴訟の適否 四 嫡出親子関係不存在確認の請求と子の承諾の要否
裁判要旨一 子でない者が戸籍上嫡出子として記載されている場合に、その記載が親の虚偽の嫡出子出生届に基くものであるからといつて、その親の親子関係不存在の主張が禁止されることはない。
二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。
三 父母一方の死亡後は、生存者単独で嫡出親子関係不存在確認の訴訟を提起することができる。
四 嫡出親子関係不存在確認の請求には、子の承諾(又は同意)を要しない。

実務注記

原文解釈
  1. 未成年者未成年者は後見人となることができない(第一号)。
  2. 免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人は後見人となることができない(第二号)。
  3. 破産者破産者は後見人となることができない(第三号)。
  4. 被後見人への訴訟関係者被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族は後見人となることができない(第四号)。
  5. 行方の知れない者行方の知れない者は後見人となることができない(第五号)。

条文原文

原文ママ
民法 第847条(後見人の欠格事由)
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条次に掲げる者は、後見人となることができない。
一未成年者
二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三破産者
四被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五行方の知れない者

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