民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第843条成年後見人の選任

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
後見の機関/後見人ステップ 1 / 1 後見人後見人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法養子縁組無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)189
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年9月8日 棄却
登載
民集 第18巻7号1423頁
参照法条
民法116条,民法797条,旧民法843条
判示事項
養子縁組の追認と民法第一一六条但書の類推適用の有無。
裁判要旨養子縁組の追認には、民法第一一六条但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。
民法養子縁組無効確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)229
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年10月3日 破棄差戻
登載
民集 第6巻9号753頁
参照法条
旧民法843条,民法797条
判示事項
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否
裁判要旨一 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる。
二 右追認は、明示または黙示の意思表示をもつて養子から養親の双方に対し、養親の一方が死亡した後は他の一方に対してすればたりる。
民法身分関係不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)97
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年12月28日 棄却
登載
民集 第4巻13号701頁
参照法条
民訴法225条,旧民法第4編第4章1節1款嫡出子,旧民法820条,旧民法837条,旧民法843条,旧民法847条,旧民法775条,旧民法第4編第4章第1節1款嫡出子,旧戸籍法(大正3年法律26号)88条
判示事項
一 虚偽の嫡出子出生届をした者の嫡出親子関係不存在の主張の適否 二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否 三 父母一方の死亡と嫡出親子関係不存在確認訴訟の適否 四 嫡出親子関係不存在確認の請求と子の承諾の要否
裁判要旨一 子でない者が戸籍上嫡出子として記載されている場合に、その記載が親の虚偽の嫡出子出生届に基くものであるからといつて、その親の親子関係不存在の主張が禁止されることはない。
二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。
三 父母一方の死亡後は、生存者単独で嫡出親子関係不存在確認の訴訟を提起することができる。
四 嫡出親子関係不存在確認の請求には、子の承諾(又は同意)を要しない。

条文原文

原文ママ
民法 第843条(成年後見人の選任)
(成年後見人の選任)
第八百四十三条家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
4成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

一次情報