この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法子の認知無効宣言請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和26(オ)808
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月26日 棄却
- 登載
- 民集 第7巻6号787頁
- 参照法条
- 人事訴訟法27条,人事訴訟法32条1項,人事訴訟法18条1項,民法786条
- 判示事項
- 認知の確定判決がある場合に第三者は認知無効の訴を提起できるか
裁判要旨認知の判決が正当な当事者の間に確定している以上、該判決は第三者に対しても効力を有するから、これに対し再審の手続で争うのは格別、もはや第三者も反対の事実を主張して認知無効の訴を提起することはできない。
民法認知無効等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和62(オ)1568
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 平成元年4月6日 棄却
- 登載
- 民集 第43巻4号193頁
- 参照法条
- 民法786条,人事訴訟手続法2条3項,人事訴訟手続法32条3項
- 判示事項
- 認知者の死亡後における認知無効の訴えの許否
裁判要旨認知者が死亡した後でも、被認知者は、検察官を相手方として、認知無効の訴えを提起することができる。
条文原文
原文ママ民法 第786条(認知の無効の訴え)
(認知の無効の訴え)
第七百八十六条次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時
二認知をした者認知の時
三子の母子の母が認知を知った時
2子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
3前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
4第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第786条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。