民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第779条認知

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
親子/実子ステップ 1 / 1 実子実子について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法認知請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)734
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年10月21日 棄却
登載
民集 第23巻10号1834頁
参照法条
法例18条1項,法例30条,法例20条,民法779条,民法781条,民法787条,中華民国民法1065条1項,中華民国民法1067条
判示事項
一、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子の父に対する認知の訴の許否 二、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子の父に対する認知の訴と法例三〇条 三、法例二〇条にいう「父アラサルトキ」の意義
裁判要旨一、中華民国の国籍を有する血統上の父が非嫡出子を養育している場合においても、その非嫡出子が日本の国籍を有するときは、認知の届出または認知の裁判を経ないかぎり、いまだ認知の効力は生ぜず、非嫡出子は父に対する認知の訴を提起することができる。
二、中華民国の国籍を有する血統上の父の養育を受けた日本の国籍を有する非嫡出子が父に対する認知の訴を提起する場合においても、法例三〇条を適用して父に関する準拠法である中華民国民法の適用を排除することを要しない。
三、非嫡出子のためその血統上の父と認められる者に対して認知の訴を提起する場合であつても、その訴に対する原告勝訴の確定判決があるまでは、法例二〇条にいう「父アラサルトキ」にあたる。
民法親子関係存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)1189
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月27日 棄却
登載
民集 第16巻7号1247頁
参照法条
民法779条
判示事項
母と非嫡出子間の親子関係と認知
裁判要旨母と非嫡出子間の親子関係は、原則として、母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。
民法国籍確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成8(行ツ)60
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年10月17日 棄却
登載
民集 第51巻9号3925頁
参照法条
国籍法2条1号,民法772条,民法779条,民法783条1項
判示事項
一 外国人である母の非嫡出子が日本人である父により胎児認知されていなくても国籍法二条一号により日本国籍を取得する場合 二 韓国人である母の非嫡出子であって日本人である父により出生後に認知された子につき国籍法二条一号による日本国籍の取得が認められた事例
裁判要旨一 外国人である母の非嫡出子が日本人である父により胎児認知されていなくても、右非嫡出子が戸籍の記載上母の夫の嫡出子と推定されるため日本人である父による胎児認知の届出が受理されない場合であって、右推定がされなければ父により胎児認知がされたであろうと認めるべき特段の事情があるときは、右胎児認知がされた場合に準じて、国籍法二条一号の適用を認め、子は生来的に日本国籍を取得すると解するのが相当であり、右特段の事情があるというためには、母の夫と子との間の親子関係の不存在を確定するための法的手続が子の出生後遅滞なく執られた上、右不存在が確定されて認知の届出を適法にすることができるようになった後速やかに認知の届出がされることを要する。
二 韓国人である母乙の子甲が出生した当時、乙が日本人である丙と婚姻関係にあったため、日本人である父丁が適法に甲を胎児認知することができなかったが、甲の出生の約三箇月後に丙と甲との親子関係不存在確認の調停が申し立てられ、親子関係不存在確認の審判が確定した一二日後に丁が甲を認知したなど判示の事実関係の下においては、甲は、国籍法二条一号により日本国籍を取得する。

条文原文

原文ママ
民法 第779条(認知)
(認知)
第七百七十九条嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

一次情報